Frequently Asked Questions
にんじんネット会則 (PDFはこちら)
第1章 総則
(名称)
第1条 本会を「にんじんネット会」と称する。
(目的)
第2条 本会員は非営利活動法人にんじんネット協議会(以下「協議会」とする)の通信基盤(以下「にんじんネット」とする)を利用して地域活動に参加し、地域振興に寄与することを目的とする。
(運営)
第3条 本会はにんじんネット協議会が運営するものとする。
2 協議会はにんじんネットの利用条件の設定等を行うことができ、それらは遅滞なく会員に通知するものとする。
第2章 会員の資格
(会員の資格条件)
第4条 会員は協議会の設立趣旨に賛同し、会則を遵守するものによって構成される。
(会員の種別)
第5条 本会会員に一般会員と賛助会員をおく。
2 一般会員は協議会によって決められた会費を納入した者およびその同居家族である。
3 賛助会員は協議会によって別に定める。
(入会手続き)
第6条 本会に入会を希望する者は所定の入会申込書、入会金および協議会の指定する書面を添えて入会の申込みをするものとする。
2 会員資格は協議会が前項の申込みを承諾し、かつ、にんじんネットのアカウントを取得した日をもって入会するものとする。
(入会金の不返還等)
第7条 協議会は前条2項の承諾した時点で入会申込み金を入会金に充当するものとする。
2 協議会は理由のいかんに関わらず、充当された入会金を返還しない。
(除名等)
第8条 協議会は会員およびその家族が次の各号の一に該当した場合、会員資格を一時停止または除名することができる。
(1)月会費、利用料金等の支払いを滞納し、催告にも応じない場合
(2)本会および協議会の運営を故意に妨害した場合
(3)会則、その他協議会定める規則に違反した場合
(4)本会の名誉、信用を傷つけ、また公序良俗を乱した場合
(5)その他、協議会が審査し、会員として不適格と認めた場合
2 前項により、除名された者が既に納入した会費は理由のいかんに関わらず返還しない。
(退会)
第9条 会員は協議会に所定の退会届を提出することにより本会を退会することができる。ただし退会する日は各月の末日とし、その日の2ヶ月前までに退会届を提出しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は次の一に該当した場合には、その資格を失うものとする。
(1)死亡または地域外へ転出した場合
(2)前条の手続きによって退会した場合
(3)除名されたとき
(4)破産、またはその他会員の信用を喪失する事由が生じたとき
(5)協議会が本会の廃止を決定したとき
2 会員資格を喪失した場合は速やかに端末基盤機器を返還しなければならない。
(会員たる地位および権利の譲渡禁止)
第11条 会員たる地位および権利を他者に譲渡してはならない。
第3章 会員の権利、義務
(アカウント)
第12条 協議会は会員に対してアカウントを交付する。
2 会員に与えられたアカウントは当該会員以外の者に使用させてはならない。
3 アカウントを喪失した場合は直ちに所定の手続きによって再発行を申請するものとする。
(月会費の支払い)
第13条 会費は協議会に対し、別途協議会の定める月会費等の料金を指定する期日・方法で支払うものとする。
2 前項の変更は本会のホームページにおいて通知するものとする。
3 協議会は理由のいかんに関わらず会員が納入した月会費を返還しない。
(設備の利用)
第14条 会員は協議会の基盤設備および端末基盤機器を使用することができる。ただし、協議会が管理運営上必要と認めたとき、その他協議会が別に定めるときは仕様を制限または停止することができる。
2 協議会が前項の使用制限または使用停止する場合は速やかにその旨を本会ホームページにおいて通達するものとする。
3 会員は協議会の端末基盤機器の点検・補修をおこない、常に機能するようにしなければならない。
第4章 その他
(事故の責任)
第15条 協議会は会員の活動に際し生じた事故については一切その責任を負わない。ただし、協議会に故意または明らかに過失のあったときはこの限りではないものとする。
2 会員は本会の活動に際し、その責に帰すべき事由により、協議会または第3者に対して損害を与えたときはその賠償の責を負うものとする。
3 協議会は天災地変、法令の制定改廃、行政指導、その他やむを得ない事由があるときは本会の活動を一次停止または制限することができる。
4 前2項の場合、会員は協議会に対し、補償その他なんらの請求、異議申し立てをすることはできないものとする。
第16条 端末基盤機器が故障または破損した場合はその理由のいかんに関わらず会員が同等物をもって補償しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、天災地変、他者による損傷その他やむを得ない事由のある場合はその限りではないものとする。
(廃止)
第17条 協議会は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会・経済情勢の急変、会員の著しい減少等やむをえない事由により本会の運営に支障を生じたときは、本会を廃止することができるものとする。
2 前項の場合、会員は協議会に対し、補償その他の請求、異議申し立てをすることができないものとする。
3 協議会が本会を廃止するときは、災害等やむを得ない場合を除き、廃止の3ヶ月前までに会員に対し予告するものとする。
4 協議会が本会を廃止したときは、第13条の規定に関わらず、納入済みの月会費は月日割計算により精算し、無利息で返還するものとする。
5 前項を除き、名目のいかんに関わらず協議会が会員に補償することはないものとする。
(会則等の改変)
第18条 協議会は本会則を変更することができ、その効力は全ての会員に及ぶものとし、会則の変更および告知はホームページにておこなう。
第19条 本規約の成立、効力、履行および解釈は日本国内法が適用されるものとする。
第20条 会員と本会・協議会との間に問題が生じた場合は誠意をもって協議するものとする。